2014.03.15
カテゴリ:00.会社の手続き
役員報酬を無報酬「0」にする場合の社会保険に関して
会社の業績不振等により役員報酬を一時的に無報酬とする場合、社会保険(健康保険、厚生年金)はどうなるのでしょうか。
→協会けんぽの場合、無報酬の場合は資格が喪失するため、国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。したがって、社会保険の資格を維持するためには少しでも報酬を支払う必要があります。金額は社会保険の負担額が最低ラインとなるでしょう。
例)健康保険料2,891円+厚生年金保険料8,388円=報酬額11,279円
(平成26年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表)
この場合所得税は発生しないため、無報酬ではないものの手取りが完全に「0」になる計算になります。
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