投資事業有限責任組合監査

投資事業有限責任組合においては、無限責任組合員が、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書ならびにこれらの附属明細書を作成することが求められています(投資事業有限責任組合契約に関する法律 第8条1項)。

そして、貸借対照表、損益計算書、業務報告書、附属明細書(会計に関する部分に限る)について公認会計士又は監査法人の監査証明が必要となります(同法8条2項)。


投資事業有限責任組合監査の特徴

投資事業有限責任組合は、投資事業のみを行うことから、貸借対照表の借方科目の大半は、現金や投資事業に関する有価証券や債権といった科目で占められることになります。
一方、貸方科目は、投資家たる有限責任組合員からの出資によって大部分が占められることになります。

このため、計上される勘定科目は非常に少なく、事業会社の監査と比較した場合、その監査にかかる工数は少なくなり、結果、投資事業有限責任組合の監査においては、監査法人と個人の会計士の対応には実質的な差はほとんど生じないと考えられます。

したがって、投資事業有限責任組合監査の場合には、個人の公認会計士に監査を依頼したほうが、監査意見表明までの作業を迅速に行うことができ、かつ、監査報酬も比較的安価に抑えることが可能です。


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