法人税関係の異動事項の届出の手続き

事業年度等の変更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、支店・工場等の異動等をした場合には届出が必要になります。

代表者の住所変更は届出は不要です。但し、登記が必要になりますので、登記は失念しないよう留意が必要です。

経営相談もできる身近な税理士をお探しなら杉本会計事務所@新宿

コメント


認証コード6479

コメントは管理者の承認後に表示されます。