会社の決算期変更

親会社の決算期に合わせる、法人税や消費税の支払など資金繰りの都合、業績の偏りなどの理由で決算期の変更を行うことができます。

決算期を変更するための手続きとしては、定款の変更と税務署の届出が必要です。

①定款の変更
定款の変更には株主総会の特別決議が必要です。通常の株主総会の時期と異なる時期に決議する場合は臨時株主総会を開催する必要があります。特別決議が要件になりますので、議決権の3分の2以上の決議が必要とされます。当該決議をもとに定款を変更します。変更した定款を会社でしっかり保管しましょう。

登記は必要?
決算期に関しては登記事項ではないため、基本的に登記は必要ありません。

②税務署への届出
定款の変更には株主総会の決議が必要でしたが、税務署への届出には当該株主総会の議事録を添付する必要があります。提出先は税務署以外にも都県税事務所、市区役所にも届出が必要です。

いつ提出する?
決算期以後に提出することができませんので、変更する決算期の前に届出を済ませます。

決算期を変更することの影響は?
会社法上は1年以上の決算期でも構いませんが、税務上は認められませんので変更初年度が1年に満たないケースで決算の申告をすることになります。決算期を変更するケースの留意点としては、減価償却費の計算が月割りになる点、交際費や各種税金も月割りになる点に留意が必要です。

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