金融商品取引法監査

証券取引所に株式を上場している会社は、金融商品取引法に基づく公認会計士監査を受けることが義務付けられています。また、非上場会社であっても、一定の要件を満たす場合には、金融商品取引法監査が義務付けられています。

当事務所では、金融商品取引法監査が必要な会社のうち、非上場会社に対する監査を提供しております。


金融商品取引法監査が必要な非上場会社の要件

以下のいずれかの要件を満たすと、非上場会社であっても金融商品取引法監査が必要となります。

・1億円以上の発行価額で有価証券の募集を行った非上場会社
・1億円以上の売出価額で有価証券の売出を行った非上場会社
(金商法24条1項3号、4条1項5号、2条3項1号、金商法施行令1条の5)。

<解説>
「有価証券の募集」とは、「50人以上の人に対して行う、新たに発行される有価証券の取得の申込の勧誘」のことをいいます。
「有価証券の売出」とは、「50人以上の人に対して行う、既に発行された有価証券の売付の申込又ははその買付の申込の勧誘」のことをいいます。

要するに、1億円以上の発行価額(又は売出価格)で、50人以上の人に有価証券の購入の勧誘を行った場合には、非上場会社であっても金融商品取引法監査が必要になるのです。


当事務所に監査を依頼するメリット

非上場会社が金融商品取引法監査の対象となった場合には、金融商品取引法により定められた監査基準が適用される結果、上場会社と同様の会計処理を行い、かつ、定められた期限までに有価証券報告書を作成・公表することが要求されます。

これに対応するため、会社としては、経理に関する知識及び経験が豊かな人材を新たに採用することとなるでしょうし、監査法人又は公認会計士の監査を受けるための費用を支払うこととなりますので、多額のコストがかかるようになります。
このようなコストは、会社の売上・利益の獲得に貢献しないことが通常ですので、できるだけ抑えたいところです。

そこで、当事務所では、非上場会社様の金融商品取引法監査をできるだけ安価に行いたいと考えています。

もちろん、安価であっても監査の質が低くなることはありません。以下、当事務所に依頼された場合のメリットを御覧ください。

相談に対するレスポンスが早い

当事務所では、監査法人と異なり、現場責任者と監査責任者の区分けはなく、本人自身が監査業務のすべてを担当するため、その場で即答可能です。

監査法人では、会社に訪問する現場担当者と監査報告書にサインをする監査責任者(上司)は別々の公認会計士が担当するため、現場担当者に相談したとしても、監査責任者の承認を得るまでは回答をもらえない場合が多々あります。


現場の監査チームのメンバーの質が高く、入れ替わりが少ない

当事務所にご依頼いただいた場合には、独立開業している少人数の公認会計士同士で固定のチームを組んで監査を行うこととなります。そのメンバー構成は、監査法人でいえば中堅以上ですので、非常に質の高い監査を行うことが可能です。


監査報酬が安い

打ち合わせや段取り等に要する時間が非常に少ないため、比較的安価な監査報酬で質の高い監査サービスを提供可能です。


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