特別目的会社(SPC)監査

特別目的会社とは、事業内容が特定されており、ある特定の事業を営むことを目的とした会社をいいます。代表例としては、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」の規定に基づいて設立された、不動産、指名金銭債権など資産の流動化を目的とした特定目的会社があります。

特定目的会社のうち、証券として特定社債のみを発行しており、特定社債と特定目的借入の総額が200億円以上の場合、又は優先出資がある場合には、会計監査人の設置が強制されるため、法定監査が必要となります。(資産の流動化に関する法律第102条参照)


特別目的会社や特定目的会社では、証券化の対象事業は少ないと思われます。このため、資産や負債の部に計上される勘定科目も少数であることが多いので、財務諸表監査の手続は、金融商品取引法監査会社法監査よりも少なくなります。

当事務所では、特別目的会社(SPC)監査について、少人数の公認会計士でチームを組むことで、迅速かつ安価に監査を行える体制を整えております。
特別目的会社監査について迅速かつ安価な監査をご希望でしたら、当事務所までお問い合わせください。


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