学校法人監査

国又は地方公共団体から補助金の交付を受けている学校法人は、私立学校法により、学校法人会計基準に従って会計処理を行い、計算書類を作成しなければならないとされており、かつ私立学校振興助成法14条により、会計監査が必要とされています。

これは、補助金の交付を受けている学校法人は、その収入を学生・生徒からの納付金に加え、税金を源資とする補助金等によって賄っているため、その財務状況の透明性を図るため公認会計士による監査を義務付けているのです。
(なお、補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には、公認会計士による監査の免除規定がありますが、その場合であっても、所轄庁の許可を受ける必要があります。)

このような制度となっているため、補助金の交付を受けている学校法人は、規模がそれほどに大きくない学校法人であっても、公認会計士又は監査法人による監査が必要となっています。


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