会社法監査

会社法監査とは、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査をいいます。

会社法上、会計監査人の監査が義務付けられている会社(=会計監査人の設置が強制されている会社)は、大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社です(会社法328条、327条5項)。

・大会社とは、資本金が5億円以上、又は負債(借入金や未払金などの合計額)金額が200億円以上の会社のことをいいます。(会社法2条6号)
・会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。(会社法337条1項)

たとえ会社法上の公開会社でない会社(株式に譲渡制限を設けている会社(会社法2条5号参照))であっても、大会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社であれば、会計監査人の設置が強制されますので、会計監査人による監査が義務付けられることとなります(会社法328条2項、327条5項)。


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もし、上記のような会社様であれば、当事務所の公認会計士に会計監査人の就任を依頼することで、監査報酬を抑えられる可能性がありますので、ぜひ一度お問い合わせください。


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